組合用語集 -や行-

あ行か行さ行た行な行
は行ま行や行ら行わ行

 

有給休暇(年次有給休暇)
一定の勤務日数を経た者に、週休日の他に毎年一定日数の休暇を与え、その賃金を保障する制度。労働基準法では、 前6ヵ月の全労働日の8割以上出勤した者に権利が生じ、10労働日の有給休暇が与えられる。
有効求人倍率
労働市場における需給状況を総括的に示す指標のひとつ。公共職業安定所における新規学校卒業者を除いた有効求人件数を 有効求職件数で除した比率。この率が1より大きいか小さいかで、労働市場の需要超過、供給超過の状態を知ることができる。
ユニオン・ショップ
労使間の協定(労働協約)により、会社が雇用する労働者に組合加入を義務づける制度。会社は組合に加入しない者や 組合から除名された者を解雇することを義務づけられる。労組法(7条1号但し書)は、組合が従業員の過半数を占めている場合に 限り、この協定を適法と認めている。
指曲がり症
学校給食現場をはじめ、民間職場も含め、指先に強い力の加わる作業に長時間従事してきた労働者に発生した労働災害のひとつ。 指の骨と関節が変形してきて痛みが生じ、更には関節が動かなくなるというもの。労働者と医療関係者による様々な角度からの 研究により、労働と症状との因果関係が明らかになり、92年10月、24人が公務災害として初めての認定をうけた。
容器・包装リサイクル法
1995年6月9日に成立した廃棄物減量促進のための法律。近年、ごみ量の増大と最終処分場不足に伴い、 資源化できる廃棄物をできるだけ再生利用することを目的に、国民には分別排出を、自治体には分別収集を、 事業者にはその回収と再生利用を義務付けたシステム。対象となる容器・包装材は全ての包装材であり、 その施行は1997年4月、実施は5種7分別で、2000年4月からその他全ての容器・包装材が対象となった。

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