組合用語集 -な行-

あ行か行さ行た行な行
は行ま行や行ら行わ行 
 
 
 
ナショナル・センター
労働組合の全国中央組織をいい、加盟単組間の調整を計り、統一行動で労働者全体の権利と生活を守る。日本では連合のこと。
日本経団連
日本経済団体連合会の略称。02年5月に経団連と日経連が統合して発足。会員数は1,541社・団体で、 経済界の意見を政治に反映させる活動や行政、労働組合との対話などを行っている。
ニッパチ
激務を極める看護労働者の夜間勤務に対する基準。「月8回、複数勤務」の意味。
チェックオフ
組合員本人に賃金を渡す以前の段階でその賃金から組合費等を差し引くこと。
入国管理法
正式には、「出入国管理及び難民認定法」。1989年12月に改正され、翌年6月に改正法が施行された。 この法律の施行にともない日本で働くことが法律上許されていない外国人を故意に雇用、斡旋するなど不法就労を助長した者に 3年以下の懲役または200万円以下の罰金が科せられることになった。
年間総労働時間
厚生労働省の「毎月勤労統計調査」によれば2002年の年間実総労働時間(所定内労働時間+残業)は1841時間だった (パート等を含む)。
年金の一元化
全国民レベルでの公的年金制度の給付と負担の公平化を図ること。61年4月に実施した国民皆年金体制は、 職業や職域別の制度の分立を前提にしたもので、支給要件、年金額、保険料負担等において不均衡があった。 そのため85年改正では二階建年金に再編成し、一階の基礎年金部分に関しては完全な一元化を達成し、 二階部分も構成年金に準拠する形で共済年金の給付を組み替えた。
ノンバンク
バンク(銀行)でない金融機関、という意味。日本では「預金等を受け入れないで貸付業務を営む会社」とされており、 リース、信販のほか、住宅金融専門会社(住専)クレジット、消費者金融等多種多様。

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