時間短縮・週休2日制
(1) 男女がともに仕事と家庭責任を分担し、ゆとりや豊かさを実感できる生活をおくるため、労働時間のみならず、家事時間、余暇時間、育児や介護に関わる時間など、生活時間全体の枠組みから、労働時間短縮を考えていくことが求められています。このため、時短闘争については、引き続き1,800労働時間実現に向けた運動を推進し、自己啓発・自己実現などに活用できる総合休暇制度の創設、仕事と家庭の両立支援策の拡充に取り組みます。
(2) 市職労の労働時間短縮の取り組みは、78年1月の4週5休制、87年1月の4週6休制、89年9月の月2回閉庁実施を勝ち取り、91年6月からは未閉庁(交替制等)職場での週40時間勤務体制、そして、92年9月に全土曜閉庁による完全週休2日制導入と国・県の動向を見据え、遅々たる歩みながら着実に前進してきました。
92年9月の完全週休2日制導入の際には、閉庁部門への移行が困難視されていた清掃職場収集部門の閉庁実施が、収集日変更の住民周知対策により、24時間交替制勤務を除く職場において実現することができました。
自治労の1,800労働時間実現に向けた取り組みとして1週間に1度の「ノー残業デー」の実施を要求し、94年7月から毎週水曜日を「ノー残業デー」として実施してきました。しかし、現在、形骸化している状況にあることか
ら、「ノー残業デー」の徹底を要求し、08年より7月~8月を強化月間とし、徹底を図ってきました。
リフレッシュ休暇については、94年11月から勤続20年2日、勤続30年3日の休暇制度導入を勝ち取り、ボランティア休暇についても97年4月からの実施を確認しました。
子の看護休暇については、05年1月から時間単位での取得へと変更させ、06年4月1日からは対象となる年齢を義務教育終了時までとし、取得日数を5日から7日に拡大させました。さらに、取得要件を予防接種や学校行事まで拡大し、名称を「子育て支援休暇」としました。また、国の制度改正に合わせ、2010年6月30日から、子の要件が2人以上の場合には取得日数が10日へと改正されました。
学校用務職場の勤務時間については、各学校での実態把握と作業内容を検討し、当局交渉において各学校の地域実状・勤務の必要性の理由を明確にした上で、これまでの管理者の都合による時間変更を認めないことを確認し、各学校ごとの勤務時間を設定しました。
所定勤務時間については、国では1日7時間45分・1週38時間45分に改正され、それを受けて県人事委員会も、昨年同様の勧告を行いました。市職労は、09確定闘争で重点課題として取り組みを進め、その結果、2010年度からの実施にむけ、変則職場や窓口を持つ職場での環境整備を労使一体となり進めることにより、2010年4月からの実施が実現しました。
(3) 市職労は09確定闘争で、2010年4月1日からの所定勤務時間7時間45分の実施について当局と確認しました。しかし、変則勤務職場等の取り扱いについては継続協議とし、各職場の意見集約を行いました。
その中で学校職場においては、一般職場と勤務時間が異なるため、2010年2月16日、リサイクルプラザ会議室において、学校職場に勤務する用務・調理職員を対象に緊急集会を開催しました。集会では、勤務時間・休憩時間について議論され、「同じ施設で勤務する県費の教職員・事務職員の出勤・退勤時間に合わせることが望ましい」、「休憩時間については45分間とし、基本の時間帯は12時~12時45分が妥当ではないか」との意見が出されました。
市職労は、これらを受け「勤務時間を8時から16時30分、休憩時間を12時から12時45分まで」とすることで当局と確認しました。あわせて、出勤・退勤時間の変更がある場合は、これまで通り「福島市公立学校職員の勤務時間に関する規則」に基づいた手続きをとることについても確認し、2010年4月1日からの実施となりました。