自治労自動車共済からマイカー共済への移管に際しての自動車共済貸付制度利用方法の変更について

1.マイカー共済への移管に際しての自動車共済貸付制度の在り方
1986年3月に発足した自動車共済貸付制度は、均等12回払い(金利・手数料なし)とすることで、組合員の一時払いの負担を軽減し、自動車共済の加入拡大に寄与してきました。
全労済と自治労共済の組織統合を受け、原則的に自治労自動車共済は2013年6月から、じちろうマイカー共済へと制度が移管されます。マイカー共済では共済掛金を現金で預かることはできず、全労済本部が共済加入者個人の口座から口座振替によって収納することが基本となります。また、月払いによる分割も可能となりますが、手数料が別途5%発生することとなります。
このことから、福島市職労はマイカー共済への移管にあたっても、マイカー共済の分割支払いを適用せず、金利・手数料なしの現行の自動車共済貸付制度を残し、組合員の負担軽減を継続します。しかし、貸付金の取り扱いも貸付制度利用者の個人口座を介することになることから、マイカー共済へ移管後、貸付制度を利用する場合は、下記のとおり所要の手続き・準備を行ってくださいますようお願いいたします。

2.現行の貸付制度からの変更点
これまで自動車共済貸付制度は、組合から自治労共済へ共済掛金を一括で入金し、貸付制度利用者から給与天引きにより12分割で組合に返済していただいていました。
しかし、マイカー共済移管後は、共済金の支払いは現金を扱うことは出来ず全労済本部による口座振替のみの対応となります。つまり、共済加入者の共済掛金の支払い方法は、共済加入者個人の普通口座からの引き落としとなります。このことから、マイカー共済移管後、貸付制度を利用しての共済掛金の支払いについては、組合から一旦、貸付制度利用者の口座に共済金(貸付金)を口座振替日前に一括入金し、そこから口座振替により全労済本部が収納することとなります。その上で、貸付金についてはこれまでどおり、給与天引きによる12分割で組合へ返済いただくこととなります。

3.貸付制度を利用される組合員の皆様に準備いただきたいこと
(1)東北労働金庫の普通口座を準備してください
貸付金を入金する際には、組合の自動車共済貸付基金の口座(東北労働金庫・普通口座)から組合員の普通口座 へ貸付金を入金します。他の金融機関の普通口座へ入金する場合、振替手数料が発生しますが、貸付制度では手数 料について想定していません。このため、貸付制度を利用される方は必ず東北労働金庫の普通口座をご準備くださ いますよう、お願いいたします。東北労働金庫の普通口座がない場合、貸付制度はご利用いただけなくなりますの でご注意ください。
なお、入金日以降、全労済本部の口座振替が行われるまでの間、タイムラグが生じることから、他の支払いの発 生などにより、共済掛金の振替漏れの可能性も生じますので、ご心配な方は振替漏れの防止策として、貸付制度専 用の口座を開設することもご検討ください。

(2)貸付制度の利用申請をお早めに済ませてください
貸付制度の利用に際しては、共済加入・継続申し込みの際に併せてお手続きを済ませるようにお願いします。な お、この手続きの際に個人の口座への入金予定日、自治労共済の口座振替予定日をお知らせいたしますので、口 座漏れが生じないよう、ご留意ください。

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